遺言書が使用される典型的なケースというのは一体どのようなものがあるのでしょうか。
特に、以下の例に該当する場合には必ず遺言書をすることをおすすめします。
@夫婦間で子供がいない場合
夫婦間で子供がいない場合、配偶者に遺産ほとんどが相続されますが、その残りは両親や兄弟姉妹に継承されます。両親が先立たれている場合、兄弟姉妹との配偶者が分け合うことになるので、トラブルのきっかけになる可能性もあります。また兄弟姉妹と仲が悪く、本人としても相続したいくない場合などは、遺書書が必要と言えるでしょう。
A離婚した配偶者との間に子供がいる場合
離婚した配偶者の間に子供がいる場合、兄弟が腹違いで遺産を分け合うことになり、トラブルにもなりかねません。こういったケースも遺言書の作成し、はっきりと記載する必要あるといえるでしょう。
B内縁の妻をもつ場合
籍は入っていないが、同居をいる場合、内縁の妻は法定相続人にはなれません。遺産を内縁の妻に継承させたい場合。
C夫婦の間に子供がいない場合
この場合だと、妻と両親または妻と兄弟で財産を分け合うことになります。
この場合は当然に血のつながりがありませんので、遺産分割のトラブルのもとになる可能性があります。このような場合にも遺言書を作成するほうがいいでしょう。
D離婚した配偶者との間に子供がいる場合
離婚後に再婚して子供がいるような場合です。このような場合には腹違いの兄弟で財産を分け合うことになりますので、遺産分割のトラブルのもとになる可能性があります。このような場合にも遺言書を作成するほうがいいでしょう。