遺言を残した方が、遺言を残したあと、心変わりして撤回したいと思いました。
このようなケースでは、どのようにすれば、取消すことができるのでしょうか。
いくつかの遺言の内容を取り消す、またはその内容を取り消したと扱われること例を以下にまとめてみました。
@新たに遺言書を残した場合
この場合必要なことは、前に書かれた遺言の内容と全く同じ内容、つまり忠実に記載した後に、「以上の遺言を全て取消すとした場合」と新たな遺言書を作成した場合。
A前の遺言の内容とは矛盾した行動を取る場合
前の遺言の内容に「配偶者である○○に全ての遺産を継承する」と記載しておきながら、その遺産を違う、相続人に分配したりと、もともとある遺言書は矛盾する場合。
B遺言書の内容とは矛盾する内容の新しい日付の遺言書が見つかった場合
「配偶者である○○に遺産の全てを継承する」と記載してある遺書とは別に、日付が新しいもので、「遺産の全てを息子の○○に継承する」と記載されてある遺書が見つかった場合。
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