|  調停 調停とは、対立し合う両者の間に、第三者をおき、両者が合意できるように、解決する方法。
 
 1.裁判所に調停を申し立てる 調停を申し立てることができるのは、被害者からであっても加害者からであっても申し立てはできます。 
 2.調停の実施 調停で話し合いを行います。ケースによってその回数は様々ですが、平均としては3回位が目安となります。もちろん長引く場合もありますが、あまりに長引く場合は、裁判になる可能性も十分あるでしょう。 
 3.調停が成立か不成立か 調停が成立した場合は、それに伴う損害賠償金の支払いに移ります。 反対に、調停が不成立の場合は、訴訟になり、裁判所での決着となります。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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