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一定の相続人に対して、財産の一部を一定の割合で最低限保証される制度を遺留分といいます。
相続をする者が、親族ではない、全くの第三者に遺産を全て相続したいと遺言書に残した場合、親族は、ほんとに何も相続されないのでしょうでしょうか。
もしあなたが、相続人の中で一番の優先権があるとすれば、どのように感じるでしょうか。納得いかないと考えるのが普通ではないでしょうか。また他の相続人からしても酷な話ではないでしょうか。
そんな相続問題を回避するために、遺留分があります。
相続する者の意思もふまえつつ、また残された本来ある相続人のために、ある一定の割合で、財産の一部を最低限保証することで、その問題を回避するというものです。
遺留分を使用したことで、全てが解決するとは言いにくいですが、全く何も相続されないという点から考えれば、効果的な方法ではないでしょうか。
相続人本人が、相続する者の意思を尊重したいと言えば、遺留分を放棄することも可能になります。
遺留分の割合は、直系尊属である父母、祖父母、曽祖父母のみが相続人である場合は、相続される財産の3分の2、その他の相続人である場合は、相続される財産の2分の1となります。
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